不動産売却の流れ

  1. 売却の相談

    不動産売却におけるお客様のお悩み、ご相談などをお聞かせいただき、お客様にとって納得のいく売却が行えるようにお手伝いいたします。
  2. 物件調査・価格査定

    土地・建物の状況、近隣環境を確認し、市場調査、売出事例、成約事例、権利関係などの調査を基に不動産査定を実施します。
  3. 媒介契約の締結

    売却をご決断されたら、下記の3種類の契約方法から売主様のご都合のよい媒介契約を選択していただき、売買契約を締結することになります。
    (1)一般媒介
    (2)専任媒介
    (3)専属専任媒介
    ※各媒介の違いや詳細につきましては、別途ご説明させていただきます。
    ※不動産仲介業は成功報酬となりますので、媒介契約時に金銭が発生することはありません。
  4. 売却活動と現状報告 

    買主を見つけるためにさまざまな売却活動を行います。
    不動産流通機構レインズへの登録や新聞折込チラシによる広告、ホームページに公開するなど多岐に渡ります。
    こうした売却活動の経過を契約形態に基づいて依頼主様にご報告します。
    そして購入希望者が現れたら現地を見学してもらうことになります。
  5. 不動産売買契約の締結

    売主様と買主様との間で条件があえば契約手続きに入ります。
    契約関係書類には、重要事項説明書や契約書等があり、記名・押印等作成をお願いします。
    売買契約締結後は、買主様より手付金を受領します。
    ※仲介手数料は右記の計算式により算出されます
    (成約価格が400万円以上の場合)(成約価格 × 3% + 6万円)×消費税
  6. 物件のお引渡し準備

    買主様への引渡し前に残代金決済・引渡し準備を進めます。
    住宅ローンなどの抵当権が付いている場合には、抹消する準備が必要となります。
  7. 残代金の受領と物件のお引渡し

    売主様・買主様に集まっていただき、銀行などで司法書士に委任して所有権の移転の手続きを行います。
    抵当権などのローンの残債がある場合、抵当権者と協議して事前に抹消に必要な手続きが必要です。
    権利が移せることが司法書士により確認されれば、残代金の受領・鍵渡しを行います。
    司法書士が法務局に登記申請を行い引渡しが完了します。

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