境界立会いの流れ
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事前調査
国、都、県、市、区、町、村などの役所や管轄法務局などで境界確定に必要な資料があるかを調査します。登記事項証明書・公図・地積測量図・区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無などの調査をします。
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現地調査
調査した資料を基に、現地にて近隣の境界がどこにあるかまたは境界杭の確認や、現況(はどうなっているかなどの調査をします。
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測量作業
現地調査した境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)、ブロック塀、L型側溝などを測量します。
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計算・検討作業
測量作業を行ったデータを計算して、事前調査で調査した資料と照合し、その計算結果を基に境界の位置を検討します。
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境界立会
画地調整・計算により、正しい境界を導き出したら、隣接土地所有者の方々と現場にて境界立会を行います。(測量士から測量方法や、なぜここが境界線となるのか等をご説明致します。)
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境界標の設置
隣接土地所有者のすべての方からの承諾を頂き、初めてコンクリート杭などの境界標を埋設することができます。境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無い箇所には、新しく設置します。
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土地境界立会確認書の取交わし
土地境界立会確認書という同じ内容の書類を2部作成し、測量依頼者と隣接地の皆様に署名・捺印をして頂き、境界が確定した証としてお互いに1部ずつ保管して頂きます。