家の売却で発生する費用
家の売却で発生する費用
1.仲介手数料 + 2.印紙税 + 3.抵当権抹消登記費用 + ローン返済 + 4.税金
1.仲介手数料
仲介手数料とは不動産業者に支払う成功報酬です。
一般的に「売買価格×3%+6万円×消費税」として計算されます。
一般的に「売買価格×3%+6万円×消費税」として計算されます。
2.印紙税
不動産売却時に不動産売買契約書に印紙を貼ることで、印紙税がかかります。
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下であれば、印紙税は20,000円
5,000万円超〜1億円以下の場合は印紙税60,000円です。
平成26年4月1日から平成30年3月31日まで不動産売買契約書の印紙税の軽減措置があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/10.htm
印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。
契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下であれば、印紙税は20,000円
5,000万円超〜1億円以下の場合は印紙税60,000円です。
平成26年4月1日から平成30年3月31日まで不動産売買契約書の印紙税の軽減措置があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/10.htm
3.抵当権抹消登記費用
担保権の抹消や住所が移動されている場合に必要となります。
一般住宅の場合は、2〜10万円程度が大半です。
一般住宅の場合は、2〜10万円程度が大半です。
4.税金
不動産売却時に、利益が出たときに限り発生する税金が所得税です。
@買ったときよりも不動産が高く売れた場合
→利益として申告しなければならないので、確定申告が必要になります。
A買ったときよりも不動産が安くなってしまった場合
→税金はかかりません。所得税の還付が受けられる特例があるので、該当する場合は確定申告が必要になります。
家を売った際、利益が出れば必ず確定申告しなければなりません。利益が出ていない場合も条件次第で税金還付が受けられることがあるので、その場合は確定申告をします。
申告の時期は、例年2月16日〜3月15日までです。家を売った年の翌年のこの時期に申告をして下さい。
@買ったときよりも不動産が高く売れた場合
→利益として申告しなければならないので、確定申告が必要になります。
A買ったときよりも不動産が安くなってしまった場合
→税金はかかりません。所得税の還付が受けられる特例があるので、該当する場合は確定申告が必要になります。
家を売った際、利益が出れば必ず確定申告しなければなりません。利益が出ていない場合も条件次第で税金還付が受けられることがあるので、その場合は確定申告をします。
申告の時期は、例年2月16日〜3月15日までです。家を売った年の翌年のこの時期に申告をして下さい。